プラ新法とは(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)

プラスチック関連の法規制

2021年6月に国会で可決した、プラスチックに関する新法、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(略称:「プラスチック資源循環法」「プラ新法」)が2022年4月1日に施行された。

 

このプラ新法は、簡単にいうと、プラスチックを使用するさまざまな製品のライフサイクル(設計段階から最終的に廃棄物処理されるまでの一連の流れ)に関して、(生産者や消費者、リサイクル業者等、誰が主体となるか関係なく)あらゆる主体でのプラスチック資源循環の取組み(3R+Renewable)を促進するため、さまざまな措置を講じていくようにと作られた法律です。

 

今回のプラ新法は、レジ袋の有料化で広く知られることとなった容器包装リサイクル法(容リ法)のように「容器類、包装類」に製品が限定されておらず、ありとあらゆるプラスチック製品が対象となっています。

また、プラ製品の最初の設計段階から最終的なリサイクルまで、製造メーカー・小売販売業者・サービス事業者・消費者・市区町村・リサイクル業者といった、プラスチック製品にかかわるすべての人が対象となっているため、プラスチックに関する環境関連の法律の中ではこれまで以上に影響範囲の大きなものとなっています。

 

(1)基本方針の策定

プラスチックの資源循環促進のため、下記基本方針を策定。

・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

(2)個別の措置事項

①環境配慮設計指針の策定

製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定するとともに、適合認定の仕組みを設ける。また、認定製品を国が率先して調達するとともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。

②ワンウェイプラスチックの使用の合理化

ワンウェイプラスチックの提供事業者が取り組むべき判断基準を策定。また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置。

③市区町村の分別収集・再商品化の促進、等

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について
環境省のホームページです。環境省の政策、報道発表、審議会、所管法令、環境白書、各種手続などの情報を掲載しています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
本日、標記政令が閣議決定されました。これにより、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が4月1日に施行されます。

 

では新法の主な3つの基本方針についてみていきましょう。

 

環境配慮設計指針の策定

環境配慮設計に関しては、メーカーの製品設計段階でプラスチックの使用量を減らす(例:容器の薄肉化)「リデュース」や、リサイクルしやすいようにプラスチックとその他の素材を分離、「解体しやすい」製品設計指針が策定される予定です。

また、リサイクル素材への「素材代替」推進のために、国等によるリサイクル設備の支援なども計画されています。

 

ワンウェイプラスチックの使用の合理化

ワンウェイプラスチックとは、一般的に一度だけ使用してポイ捨てされることを想定したプラスチック製品のことをいい、具体的には使い捨てのプラスチック製スプーンやストローなどがあげられます。

これらのワンウェイプラスチックを提供する事業者(たとえばコンビニやファスト・フード店など)が取り組むべき判断基準を新法で策定することで、使用の合理化(できるだけ不必要な配布・使用を削減しプラスチックごみを減らすことなど)、がすすめられていく方向です。

これによって、レジ袋のようにプラスチックスプーンやストローも有料化となっていく可能性があります。あくまで目的は「使用を合理化」し「プラごみを減らす」ことですので、今後、有料化以外の他の手段もじゅうぶん議論していく必要があるでしょう。

 

プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

使用済みプラスチックを回収し、再商品化を促進する仕組みもつくられる予定です。

事業者(製造メーカー・小売販売業者・サービス事業者など)のプラスチック製品の自主回収を促進することで、回収ルートが増え、回収率向上が期待されます。

また、必要に応じて市区町村と再商品化事業者が連携してプラスチックの再商品化をすすめたり、従来の容リ法で確立してきたプラスチック廃棄物の回収ルートを活用するなどして、より柔軟に再商品化を促進していく予定です。

 

プラスチック資源循環法関連
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